横浜地方裁判所小田原支部 昭和41年(ワ)139号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕原告ら主張の日時、場所において、被告田中竜雄運転の被告車と原告福平祐代志運転の軽二輪自動車が衝突し、原告らがそれぞれ負傷したことは当事者間に争いがない。
<証拠>によれば、本件事故発生現場は東海道国道と秦野方面から平塚方面に通ずる県道とが直角に交差する交通整理の行なわれていない見透しのよい交差点で、右国道の幅員は十米、県道の幅員は5.8米であること、本件事故発生当日被告田中竜雄は秦野方面から被告車を運転して右県道上を進行し本件交差点に差しかかり、右折するため交差点手前で一時停止したところ、左方道路から通行してくる普通乗用自動車を左斜前方約二十米の地点に、右方道路から進行してくる原告福平祐代志運転の軽二輪自動車を右斜前方約八十米の地点にそれぞれ認めたこと、原告福平祐代志は軽二輪自動車に原告根建一男を乗せて右国道を小田原方面から平塚方面に進行して来たが左斜前方約八十米の本件交差点の手前の県道上に被告車が停止しているのを認めたが自己の進行している国道の幅員が右県道よりも遙かに広いため、被告車が交差点に入つてくるものとは考えずそのまま時速四十五粁で進行し、被告車の右斜前方約十米の地点まで進行した際、被告田中竜雄は右折すべく被告車を国道中央付近まで進出させ、左方道路から進行して来た右乗用自動車に進路を譲るべく停車したため、被告車の手前約四、五米に接近していた原告福平祐代志は危険を感じ急ブレーキをかけたが及ばず、被告車に接触したことが認められる。被告田中竜雄本人尋問の結果中、右認定に反する部分は前記各証拠に照らしてたやすく措信し難く、他に右認定を覆えすに足る証拠はない。右認定の事実に徴すれば、前記東海道国道は前記県道よりも明らかに幅員が広いものであるから、右国道を進行している原告福平祐代志運転の軽二輪自動車が優先し、被告田中竜雄は右自動車の運行を妨げてはならない注意義務があるところ、これを怠り、右自動車が約十米の距離に接近しているのにもかかわらず右折すべく国道中央付近に進出して停止し、右軽二輪自動車の進行を妨げたため本件事故が発生したものであるから、本件事故が発生したものであるから、本件事故は同被告の一方的過失により惹起されたものであるというべく、従つて、同被告は民法第七百九条により本件事故により原告らが蒙むつた損害を賠償する義務がある。<中略>
被告田中竜雄は本件事故の発生については原告福平祐代志にも過失があつたから、損害額の算定につき右過失を斟酌すべきであると主張するけれども、前記認定のとおり同原告に過失があつたものとは認められないから、右主張は採用しない。(青山惟通)